バイクのナンバープレート、取り付け位置や角度にご注意!

昨年12月28日、国土交通省よりこのような法令が発表されていました。

『道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令等の制定について』

これは簡単に言えば、今まで明確にされていなかった、車やバイクのナンバープレートの取り付け位置などに関する法令です。

実はこの法令、平成28年4月1日より施行されているのですが、まだまだご存知ない方も、多数いらっしゃるのではないでしょうか?同法は車やバイクに関するものですが、ここではバイクのナンバープレートについて、詳しく見ていきたいと思います。

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目次

ナンバープレートの表示に関る新基準

まずはこちらをご覧ください。

四輪ディーラーやバイク屋さんなどで、目にした方もいらっしゃるかもしれません。

それではポイントとなる点について、それぞれ見ていきたいと思いますが、この中で少しわかりにくいのが、『法・省令・告知施行』『新基準の全面適用』の違いです。まずはこれについてご説明していきたいと思います。

法・省令・告知施行

これは平成33年3月31日までに、初めて登録・検査・使用の届け出がある自動車に適用されます。

つまり今現時点で皆さんが使用されている車やバイクも対象になり、平成28年4月1日~平成33年3月31日までが、猶予期間とされています。

新基準の全面適用

一方こちらは平成33年4月1日以降に、初めて登録・検査・使用の届け出がある自動車に適用されます。

違いは?

これは以下の2つの項目について、適用される基準が変わってきます。

  1. 角度(上下向き、左右向き)
  2. フレーム及びボルトカバー

そしてそれぞれを見てみると、以下のようになります。

法・省令・告知施行(平成33年3月31日まで)

  1. 角度
    自動車の運行中、番号が判読できるような見やすい角度
  2. フレーム及びボルトカバー
    番号を被覆せず、脱落するおそれがなく、自動車の運行中
    番号が判読できるフレーム及びボルトカバー

新基準の全面適用(平成33年4月1日以降)

  1. 角度
    上向き40°~下向き15°
  2. フレーム及びボルトカバー
    フレーム=禁止
    ボルトカバー=直径28㎜以下で番号に被覆しないもの
           厚さが9㎜以下
           脱落するおそれがないもの

つまりこれから5年間の間は、今までと同じような基準となりますが、平成33年4月1日以降は、より明確に基準が定められるということです。そしてそれを新規にナンバープレートを取得・取り付けした日によって分けているということになります。

ただ、ここで注意が必要なのは、いずれも取り締まる側の判断に委ねられるということです。つまり警察が『番号を判読できなかった』と判断すれば、これらは『違法』となってしまいます。

平成28年4月1日より禁止されていること

それでは同法の施行により、平成28年4月1日より禁止されている事項についてまとめて見ていきたいと思います。

  1. 取り付け位置は番号の識別に支障が生じない見やすい位置
  2. ナンバープレートの回転
  3. 被覆・汚れ・物品の取り付け
    (検査標章・保険標章は除く)
  4. その他ナンバープレートの折り返し、表裏・上下等が逆さでないこと

それではそれぞれについて見ていきたいと思います。

1.取り付け位置は番号の識別に支障が生じない見やすい位置

実はこの項目は以前のままで、少し曖昧な部分もあります。

例えばこの画像、
ナンバープレートの位置
出展:鼓動館

これは一般的にOKとされています。

そしてこちら、
ナンバープレートの位置2
出展:YAHOO知恵袋

これも角度さえ規定内であれば、OKとされています。

しかし先程の、『取り付け位置は番号の識別に支障が生じない見やすい位置』という言葉から考えると、『???』かもしれません。

確かにバイクの場合、『車体の後方』などと明記されていませんが、今回の法改正により今後は『見にくい位置』とされてしまう可能性もあるかもしれません。

個人的な意見では、『純正の取り付け位置に付ける』というのが、一番無難だと思われます。

2.ナンバープレートの回転

これは今までよく目にしていたものです。

ナンバープレートの位置3
出展:鼓動館

アメリカンやシングル系のバイクでよく見られたパターンですね。

このように角度を変えて取り付けることは、全面的に禁止されています。

3.被覆・汚れ・物品の取り付け

これは代表的なものですと、こんな感じです。

今までは地域によって規制の内容に差があったようですが、(例えば透明ならOKなど)現在は全面的に禁止されています。

シールの貼り付けや小物の取り付け等も禁止されています。

つまりナンバープレートは、『交付されたそのままの状態』で取り付けなければなりません。

また、文字が判読できないほど汚れた状態で、バイクや車を運行することも禁止されています。

4.その他ナンバープレートの折り返し、表裏・上下等が逆さでないこと

そしてこれは補足的になりますが、ナンバープレートを折り返したり(折り曲げる)、裏返して取り付けたり上下逆さまに取り付けることは、もちろん禁止されています。

法改正を考える

さて、このようにかなり詳細な内容で明確にされた今回の法改正ですが、これが施行された背景について、個人的な意見を述べてみたいと思います。

このようなことが必要となった理由に関しては、以下の3点が挙げられると思います。

  1. 悪質な交通違反
  2. 重大な交通事故
  3. 車やバイクを使った犯罪

これらを防ぐ、もしくは取り締まるには、車やバイクの所有者を明確にする必要があります。

ナンバープレートの取り付け位置を変えたり、角度を変えたりするのは、もちろん『カスタム』としての側面があることも事実です。また、フレームをつけたりカバーを取り付けることも、同様の理由から行われてきたことも、間違いありません。

しかしほんの一部の心無い人間が、これを利用して犯罪を犯したり、交通違反から逃れようとしてきたことも、残念ながら現実に行われてきたことなのです。

『ナンバープレートを見えにくくする』

これはある意味、人の後ろめたい気持ちの表れなのかもしれません。

本来バイクのナンバープレートは、『純正取り付け位置』に与えられた取り付けボルトを使って、しっかり取り付ける。これが基本であるはずです。

この機会に今一度、ご自身のバイクのナンバープレート、しっかり正しい方法で取り付けられているのか?確認してみてはいかがですか?

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