バイクの軽自動車税 平成28年度より最大2倍に増税!

バイクに関する税金は数種類存在していますが、
その中でも毎年課税され、納税しなければならないものがあります。

バイクを数年所有されている方は既にご存知だとは思いますが、
これは『軽自動車税』と呼ばれるもので、地方税になります。

ところでこの軽自動車税、平成28年度納税分から 大幅に増税される
というのはご存じでしょうか?

もうすぐそこに、1年分の税金が課税される4月1日が迫ってきています。
通知が来てから『えっつ!?』とならないように、
事前に知識として知っておいてください。

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目次

軽自動車税とは?

軽自動車税とは分かりやすく説明すると、
二輪車やミニカー、軽四輪自動車に
年に一回課税される税金のことです。
(以下、二輪車のみの説明にさせて頂きます)

毎年、4月1日時点での法的所有者に課せられ、
1年分を納税する義務があります。
平たく言えばバイクの所有者
もし二輪販売店やクレジット会社の所有権がついている場合でも、
使用者であるあなた自身納税義務があります。

これは一度納税してしまえば,年度内に廃車譲渡をしても、
還付返金はされません。
また、月割という概念も存在しません。

毎年4月中に各市町村や区役所から納付書が届き、
5月中までの納期限となっているのが一般的です。

また小型二輪(車検のあるバイク)では継続検査を受ける際に、
軽自動車税を納付していなければ、車検に合格することができません

一般的には軽自動車税納税通知書の領収控え
継続検査用の納税証明書となっているため、
車検を控えている方は支払いを済ませたら,
控えは大事に保管しておきましょう。

軽自動車税 増税額は?

この軽自動車税が平成28年度から増税されるのですが、
詳細ついては以下の表を参考にして下さい。

車種区分 総排気量 改正前 改正後
原動機付自転車 50㏄以下 1,000 2,000
原動機付自転車 50㏄超~90㏄以下 1,200 2,000
原動機付自転車 90㏄超~125㏄以下 1,600 2,400
軽二輪 125㏄超~250㏄以下 2,400 3,600
小型二輪 250㏄超 4,000 6,000

実に原付(50cc以下)では2倍もの増税、
小型二輪でも1.5倍の増税になっています。

具体的には?

さて、この増税を控えて、
具体的にはどのように対処すべきなのか?
以下に例を挙げてみました。

バイクを手放すなら3月中に

もし、乗っていないバイク等があるのなら、
少しでも節約するために、3月中に手放して
廃車手続きをすることをお勧めします。

買い取り業者さん等に依頼する場合は、
年度末ということもあり、混み合うことが予想されますので、
遅くとも3月20日頃までには手続きを済ませておきたいところです。

ちなみにここで言う『廃車手続き』とは、
『ナンバープレートの返納手続き』のことです。

原動機付自転車はお住いの市町村役所区役所で。

軽二輪、小型二輪は管轄の陸運局で手続きが必要です。

バイクを購入するなら4月以降の登録で

先にも説明したように、
軽自動車税は4月1日時点での所有者に課税されます。

そのためこれからバイクの購入を検討されている方、
もしくは譲渡等で入手の予定がある方は、
4月2日以降にナンバープレートを取得するのがお勧めです。

そうすれば今年の税金は払う義務はありません
(来年以降は通常通り課税されます)

ほんの少しのことですが、
この春、バイクの売却や購入を検討されている方は、
『軽自動車税の増税』を考慮して、
少しでも節約されるのがお勧めです。

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