2016年バイクの税金早見表

基礎知識

バイクは車ほど複雑ではありませんが購入時、そして所有してからもいくつかの税金課税されます。

しかしこれらは度重なる税制改革で変更になったり、事前に調べようと思ってもなかなか見やすい表が見当たらないのが現実です。実際、国土交通省のホームページを見てみても四輪車と一緒になっていたり、どこのページに記載されているのかも分かり辛く、不自由な思いをされた方も多数いらっしゃるのではないでしょうか?

そこでこの記事では、バイクにかかる税金について分かり易く説明すると共に、表にしてまとめてみることにしてみました。

目次

バイクにかかる税金

購入時(ナンバープレート取得時)にかかる消費税は別として、バイクの所有者に課せられる税金には以下の2種類が存在しています。

  • 軽自動車税
  • 自動車重量税

それではそれぞれについて、簡単に説明していきます。

軽自動車税

バイクの所有者に課税される地方税年に1回課税され、すべてのナンバープレートを交付されている二輪車が対象になります。

対象の基準は『毎年4月1日時点で所有している者』となっており、今年、平成28年度は二輪車全体に大きな増税が実施されました。

軽自動車税に関してはこちらの記事も参考にしてみて下さい。

参考記事⇒バイクの軽自動車税 平成28年度より最大2倍に増税!

自動車重量税

こちらは国税となり、軽二輪(126㏄以上250㏄以下)及び小型二輪(251㏄以上)が課税の対象となります。

つまり原動機付自転車(一般的には50㏄~125㏄)には一切課税されません

軽二輪の重量税

軽二輪の重量税は『新車・新規登録時』のみ課税され、納税義務が発生します。

ここで言う『新車・新規登録時』とは、日本国内で初めてナンバープレートの交付を受ける場合のことを指します。

一般的にはバイク屋さんで新車を購入した場合で、一度廃車(ナンバープレート返納)手続きをした車両や中古車に関しては課税されません

小型二輪の重量税

小型二輪の場合は軽二輪と違って少しややこしくなってきます。課税されるのは

  1. 新車・新規登録時
  2. 中古車・新規登録時
  3. 継続検査時

以上の3つがあります。

つまりそれぞれを分かり易く説明すると

  1. バイク屋さんで新車を購入する時
  2. バイク屋さんで中古車(車検の残っていない車両)を購入する時
  3. 所有しているバイクの継続検査(車検)を受ける時

という風になります。

また小型二輪の重量税に関しては、自家用・事業用・レンタルバイクなどで税額が変わってくるため、それについては後程、表でご説明させて頂きます。

軽自動車税早見表

それではまず、こちらが軽自動車税の早見表になります。

車種区分 総排気量 軽自動車税額
原動機付自転車 50㏄以下 2,000
原動機付自転車 50㏄超~90㏄以下 2,000
原動機付自転車 90㏄超~125㏄以下 2,400
軽二輪 125㏄超~250㏄以下 3,600
自動二輪 250㏄超 6,000

(平成28年4月1日現在)

自動車重量税早見表

自動車重量税に関しては軽二輪・自動二輪で分かれており、さらに自動二輪は自家用・事業用・レンタルバイクで分かれています。

軽二輪

車種区分 総排気量 重量税額
軽二輪 125㏄超~250㏄以下 4,900

(平成28年4月1日現在)

軽二輪に関しては先に記載した通り、『新車・新規登録時』のみ課税されます。中古車などの一度登録・廃車(ナンバープレート返納)された車両にはその後一切、課税されません

小型二輪

小型二輪はその所有形態と、新車・新規登録、中古車・新規登録、継続検査(車検)で自動車重量税額が変わってきます。それではそれぞれのケースを表にして見ていきたいと思います。

ちなみに重量税は基本として

  • 自家用=年額1,900円
  • 事業用=年額1,500円

(いずれも13年未満)と決められています。

新車・新規登録の場合

区分 3年自家用(一般的に個人が新車を購入する場合 3年事業用(緑ナンバー) 2年自家用(レンタルバイク)
重量税額 5,700 4,500 3,800

(平成28年4月1日現在)

一般的に皆さんに関係があるのは3年自家用です。バイクの車検は『新車登録後3年、以後2年ごと』となっているため、3年分の重量税が課税されます。

また余り直接関係することはないかもしれませんが、レンタルバイクの車検は通常の自家用車とは規定が少し変わってきます。

  • 新車・新規登録後は2年、以後は1年ごと
  • 中古車・新規登録後は1年ごと

そのため税額も上の表のようになります。

中古車・新規登録、継続検査の場合

区分 2年自家用(一般的に個人が中古車を購入した場合) 2年事業用(緑ナンバー) 1年自家用(レンタルバイク)
13年未満 3,800 3,000 1,900
13年経過 4,600 3,200 2,300
18年超 5,000 3,400 2,500

(平成28年4月1日現在)

表に関する注意点

さて、上記2つの表ですが、実際に皆さんに関係しているのは『3年自家用』『2年自家用』の項目です。緑ナンバー(事業用)やレンタルバイクは、一般ユーザーの方が所有されることはほとんどありませんね。

また一つだけ注意点があります。実は重量税も平成28年4月1日付けで税率が改正されていたのです。二輪車の場合はほとんど事前告知がなかったため、ご存知ない方もいらっしゃるかもしれません。

改正になったのは『13年経過』の項目です。

  • 従来=年額2,200円
  • 改正後=年額2,300円

となっています。そのため世の中に出回っている重量税の早見表は、この改正が反映されていないものも多くみられるため注意が必要です(微々たる差ですけどね^^;)。

以上、バイク軽自動車税、自動車重量税について表にしてまとめてみました。バイク購入時や継続検査(車検)を受ける際は参考にしてみて下さい。

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