『バイクを運転する際には、自賠責保険への加入が必要です。』
『自賠責保険に加入していないバイクを運転することは違法です。』
このことは皆さんよくご存じですよね?しかし自賠責保険に加入しバイクに乗り出してしばらくすると、あれも知らなかった、これも知らなかったという経験をされる方が非常に多く見られます。
そこで今回は『知らなかった』では済まされない、自賠責保険の基礎知識について見ていきたいと思います。
目次
自賠責保険とは?
一般的には『自賠責保険(じばいせきほけん)』と呼ばれることが多いのですが、正式名称は『自動車損害賠償責任保険(じどうしゃそんがいばいしょうせきにんほけん)』と言います。
これは原付(原動機付自転車)を含む全ての自動車に、加入が法律で義務付けられています。
どんな時に使う保険?
自賠責保険は『対人賠償』を目的としています。つまりバイクを運転していて事故を起こし、傷害(ケガ等)を負わせた人に対し、治療費や休業損害、慰謝料などが支払われます。
また最悪の場合相手を死亡させてしまった場合は死亡保険金が、後遺障害を負わせてしまった場合にはその度合いに応じて後遺障害保険金が支払われます。
補償内容は?
自賠責保険の補償内容は以下の表のようになっています。
死亡 | 3,000万円 |
後遺障害(等級による) | 75~4,500万円 |
傷害(ケガ) | 120万円 |
(被害者1名当たり)
自賠責保険に加入していなければ?
自賠責保険は法律で加入が義務付けられており、未加入のバイクを運転した場合、運転者には以下の罰則があります。
・1年以下の懲役または50万円以下の罰金(自賠法第86条の3)
さらに
・違反点数は6点⇒免許停止処分等(道路交通法第103条、第108条の33)
も合わせて受けることになります。
さらにはこんな罰則も
自賠責保険は加入さえしていればいいというものではありません。軽二輪及び原動機付自転車は保険標章(ステッカー)をナンバープレートに貼付することが義務付けられています。(ナンバープレートに貼付することが困難な場合は、車両全面とされています)
これに違反した場合、つまりステッカーを貼らずにバイクを運転した場合は、30万円以下の罰金が課せられます。(自賠法第88条)
自賠責の区分は?
自賠責保険の保険料はバイクの場合、原付(125㏄以下)・軽二輪(125㏄以上~250㏄以下)・小型二輪(251㏄以上)の3つに分けられています。
また使用地域によっても異なっており、『本土』・『本土離島』・『沖縄本島』・『沖縄離島』の4つに分けられています。
自賠責保険料金表
本土
小型二輪(251㏄以上)・車検のあるバイク
37か月 | 36か月 | 25か月 | 24か月 | 13か月 | 12か月 |
18,380円 | 18,020円 | 14,010円 | 13,640円 | 9,550円 | 9,180円 |
軽二輪(126㏄以上~250㏄以下)
60か月 | 48か月 | 36か月 | 24か月 | 12か月 |
28,060円 | 23,560円 | 18,970円 | 14,290円 | 9,510円 |
原動機付自転車(125㏄以下)
60か月 | 48か月 | 36か月 | 24か月 | 12か月 |
17,330円 | 14,890円 | 12,410円 | 9,870円 | 7,280円 |
沖縄本島
小型二輪(251㏄以上)・車検のあるバイク
37か月 | 36か月 | 25か月 | 24か月 | 13か月 | 12か月 |
5,290円 | 5,270円 | 5,080円 | 5,060円 | 4,860円 | 4,840円 |
軽二輪(126㏄以上~250㏄以下)
60か月 | 48か月 | 36か月 | 24か月 | 12か月 |
5,760円 | 5,540円 | 5,330円 | 5,100円 | 4,870円 |
原動機付自転車(125㏄以下)
60か月 | 48か月 | 36か月 | 24か月 | 12か月 |
5,350円 | 5,210円 | 5,070円 | 4,930円 | 4,790円 |
本土離島
小型二輪(251㏄以上)・車検のあるバイク
37か月 | 36か月 | 25か月 | 24か月 | 13か月 | 12か月 |
8,890円 | 8,780円 | 7,530円 | 7,420円 | 6,150円 | 6,030円 |
軽二輪(126㏄以上~250㏄以下)
60か月 | 48か月 | 36か月 | 24か月 | 12か月 |
7,920円 | 7,290円 | 6,650円 | 5,990円 | 5,320円 |
原動機付自転車(125㏄以下)
60か月 | 48か月 | 36か月 | 24か月 | 12か月 |
5,350円 | 5,210円 | 5,070円 | 4,930円 | 4,790円 |
沖縄離島
小型二輪(251㏄以上)・車検のあるバイク
37か月 | 36か月 | 25か月 | 24か月 | 13か月 | 12か月 |
5,290円 | 5,270円 | 5,080円 | 5,060円 | 4,860円 | 4,840円 |
軽二輪(126㏄以上~250㏄以下)
60か月 | 48か月 | 36か月 | 24か月 | 12か月 |
5,760円 | 5,540円 | 5,330円 | 5,100円 | 4,870円 |
原動機付自転車(125㏄以下)
60か月 | 48か月 | 36か月 | 24か月 | 12か月 |
5,350円 | 5,210円 | 5,070円 | 4,930円 | 4,790円 |
自賠責保険Q&A
ここでは自賠責保険にまつわる、よくある質問をまとめてみました。
小型二輪(251㏄以上)・車検のあるバイク
Q:ステッカーは貼らなくていいの?
A:小型二輪は車検があるため、自動車検査標章(車検のステッカー)が貼ってあれば自賠責保険に加入していると判別できるため、別途自賠責保険のステッカーを貼る必要はありません。
Q:加入年数は選べるの?
A:小型二輪の自賠責保険は車検満了日をカバーするように加入することが義務付けられています。車検が切れていればバイクに乗ることはできず、自賠責保険の加入がなければ車検を取ることはできません。
そのため自動的に加入年数が決まってくることになります。
軽二輪(126㏄以上~250㏄以下)・原動機付自転車(125㏄以下)
Q:加入年数は選べるの?
A:1年~5年(12か月~60か月)まで、1年刻みで加入年数が定められています。その中で自分に合った年数を選び加入することができます。
ちなみに1年で加入するより複数年で加入した方が1年あたりの保険料は安くなっています。
全般
Q:継続すれば安くなるの?
A:自賠責保険は任意保険と違い、等級という概念がありません。そのため何年継続で加入しても割引されるようなことはなく、その時点での保険料で加入する必要があります。
Q:更新の通知はくるの?
A:原則として加入している保険会社からのDMが届くようになっていますが、代理店等からの通知はほとんど行われていません。
また継続通知がなかった場合でも、未加入での運転の責任は運転者にあります。あくまでも自賠責保険の管理は自己責任であるということを覚えておいて下さい。
Q:自賠責の名義が他人だけど保険は使えるの?
A:これは全く問題ありません。ご家族で1台のバイクを使用している場合にはよく見られるケースです。また自賠責保険は『加入した人がバイクを運転できる』ではなく『加入しているバイクを運転できる』というものなのです。
ただし実際に事故を起こした場合は、自賠責保険の契約者の手続きが必要になります。
Q:相手の車やバイクの修理代は出るの?
A:自賠責保険はあくまでも『対人賠償』のみに使われる保険です。そのため相手の物や自分自身のケガ、自分のバイクの補償には一切使用できません。
これらに対して保険を使いたい場合は、事前に任意保険に加入している必要があります。
Q:自賠責の保険料って変わるの?
A:自賠責保険の保険料は数年に一度見直しが行われます。これは自賠責保険業務を維持していくために重要なことなので、皆さんが払っている保険料と被害者に支払われる保険金のバランスが崩れてしまうと、自賠責保険そのものが成り立たなくなってしまいます。
そのため事故数(保険金支払額)によって、保険料が上がったり下がったりすることがあります。
最後に
意外と知っているようで知られていない自賠責保険の基礎知識。何となくお分かりいただけたでしょうか?
今後も自賠責保険について気付いたことなどがあれば記事を更新していきますので、もしよろしければ参考にしてみて下さい。
しかし実際に対人事故を起こしてしまった場合は、自賠責保険だけで賠償額をカバーできないというのが現実です。
バイクを運転する際は万が一に備えて、是非とも任意保険にも加入しておいて下さいね。
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